補償内容は以下のとおりです。
責任期間中のケガのため、治療(注3)を受け、被保険者が治療費用を負担した場合
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合
治療費用の額
被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、ケガのときは事故の発生の日、病気のときは初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
(*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。
※ カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。
※ 1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
救援費用の額
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
※ 1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
「家族旅行特約」をセットした場合は次の取扱いになります。
詳細は特約をご確認ください。
( 1 )
保険金をお支払いする場合
被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の費用には適用しません。
( 2 )
お支払いする保険金の額
保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した費用のうち、渡航手続費用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための費用について次のとおり拡充します。
(*1) 入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。
(*2) 払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
など
など
など
(*) 自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。
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