「ネットde保険@とらべる」の補償内容

「ケガ」の治療費

補償内容は以下のとおりです。

保険金をお支払いする場合

海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

お支払いする保険金の額

傷害死亡保険金額の全額

※ 保険金をお支払いする原因となったケガにより傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

保険金お支払い事例

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    • 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    • 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
  5. 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  6. 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療(注3)以外の外科的手術その他の医療処置
  7. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  8. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  9. 上記8.以外の放射線照射または放射能汚染
  10. 乗用具を用いて競技等をしている間
  11. 旅行開始前または終了後に被ったケガ

など

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2) 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症(*1)をいいます。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*2)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*3)を差し引いた額をいいます(*4)。
  • (*1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
  • (*2) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*3) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*4) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • スカイダイビング
  • ハンググライダー搭乗
  • 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他上記1.から9.までに類する危険な運動

保険のお申込み

\ 当日でもお申込みOK!/

海外渡航期間により、お申込みフローが異なります。下記いずれかをご選択の上、お申込みください。

92日以内の海外渡航の場合

旅行・出張等の92日以内の一時滞在の場合はこちらからお申込みください。
ご出発当日(ご自宅出発前まで)でもお申込みいただけます。

海外旅行保険を申込む

93日以上の海外渡航の場合

留学・ワーホリ・駐在・長期出張等の93日以上の長期滞在の場合は、長期滞在者向け海外旅行保険をご利用ください。

長期滞在者向け海外旅行保険

閉じる