お知らせ

入国緩和、待機最短3日の落とし穴!!

2021.11.17 海外旅行保険

2021年11月8日からはビジネスでの渡航に限定されてはいるものの、
待機期間が大幅に緩和されるというニュースが出ました!!
 では、海外出張後の入国(帰国)の流れはどう変わったのでしょうか?
今回は、その内容をお届けいたします。

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新たな措置の内容

ビジネス目的の日本人の入国者を対象に、検査で陰性が確認され、企業などの受入責任者の管理を条件に、自宅などでの待期期間を原則3日間に短縮し、その後7日間の行動管理となる。   

   11/8以前  
  10日間待機
   
        11/8以降~
    入国後3日待機+7日行動管理
 
実際には3日待機後、7日間の行動管理となっています、、
行動管理は、活動計画書にあらかじめ記載し、審査を受ける必要があります。
 

特定行動の内容

【公共交通機関】
国内線の航空機、鉄道、バス、旅客船、タクシー(座席指定ができるものに限る)事前予約して利用。車両や座席等が記載されているチケットや領収書・レシートを利用後30 日間保存しておくこと

【飲食店の利用・会合】
国内在住者との会食については、参加者全員の会食後 10 日間の健康観察
第三者認証店を利用、原則個室で実施、飲酒は必要最小限とする。

【仕事・研修】
オフィス等に出向く場合は、できる限り個室環境を確保し、
他者と身体的接触を伴う業務や研修は行わないようにする。
対面で会議や面会を行う必要がある場合は、距離の確保をすること。

公共交通機関では、電車に乗れず実際には厳しい緩和になりそうですね。
 

厚生労働省(制度概要資料)

緩和措置対象条件・申請書類について

【条件】
・ビジネス往来等
・受け入れ先の企業に行動範囲を申請する
・非指定国・3日指定国からの帰国
・ワクチン接種:ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ
 2回目接種から2週間以上経過している事

【申請書類】
 ①【様式1】申請書
 ②【様式2】誓約書
 ③【様式3】活動計画書
 ④【様式4】入国者リスト
 ⑤入国者のパスポートの写し
 ⑥入国者のワクチン接種証明書(写)

※「新たな措置」の適用には、申請に対する各業所管省庁での審査(審査済証)が必要です。
申請のみで、「新たな措置」が適用されることにはなりませんので御注意ください。

今回の緩和はビジネスでの渡航に限定されたものになっています。
海外旅行の待機期間は14日となっていますのでお気を付けください!
 

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