補償内容は以下のとおりです。
帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき
※帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。
ペット預入延長費用の額
帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
※次の額が限度となります。
[ペット預入延長費用保険金額]×[帰国遅延日数(*)]
次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
など
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