補償内容は以下のとおりです。
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合
※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
※ 被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
※ 損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合
※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
※ 被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
※ 法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。
※ 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。
損害の額
①損害賠償請求費用保険金
1回の被害事故につき、100万円が限度となります。
②法律相談費用保険金
1回の被害事故につき、10万円が限度となります。
など
\ 当日でもお申込みOK!/
海外渡航期間により、お申込みフローが異なります。下記いずれかをご選択の上、お申込みください。