補償内容は以下のとおりです。
責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合
※ 緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
※ 治療・救援費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
※ 緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分(*)における「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。
など
(*) 「保険金をお支払いしない主な場合」の9.歯科疾病を除きます。
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