補償内容は以下のとおりです。
被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
※他人の財物には、次のものを含みます。
※被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者またはその他の法定監督義務者を被保険者とします。ただし、保険金のお支払対象となる損害は、その責任無能力者の海外旅行中の行為により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
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判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
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被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
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免責金額(*)(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
※ 1事故につき、賠償責任危険保険金額が限度となります。
※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する賠償責任危険保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。
※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
など
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