補償内容

「病気」の治療費

保険内容は以下のとおりです。

保険金をお支払いする場合

次のいずれかに該当した場合。

  1. 責任期間中に病気により死亡した場合
  2. 責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  3. 責任期間中に感染した感染症(注2)によって、責任期間が終了してからその日を含めて30日以内に死亡した場合

※ 上記2.については、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療(注3)を開始し、かつ、その後も引き続き治療(注3)を受けていた場合に限ります。

お支払いする保険金の額

疾病死亡保険金額の全額

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによる病気については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 被保険者が被ったケガに起因する病気
  7. 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
  8. 歯科疾病
  9. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病した高山病

など

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2) 感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • スカイダイビング
  • ハンググライダー搭乗
  • 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他上記1.から9.までに類する危険な運動

保険のお申込み

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