補償内容

「ケガ」の治療費

保険内容は以下のとおりです。

保険金をお支払いする場合

海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合

お支払いする保険金の額

傷害後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4%~100%)

※ 保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

保険金お支払い事例

保険金をお支払いできない主な場合
  1. 「傷害死亡保険金」と同じ
  2. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)

など

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2) 感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • スカイダイビング
  • ハンググライダー搭乗
  • 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他上記1.から9.までに類する危険な運動

保険のお申込み

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海外渡航期間により、お申込みフローが異なります。下記いずれかをご選択の上、お申込みください。

92日以内の海外渡航の場合

旅行・出張等の92日以内の一時滞在の場合はこちらからお申込みください。
ご出発当日(ご自宅出発前まで)でもお申込みいただけます。

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93日以上の海外渡航の場合

留学・ワーホリ・駐在・長期出張等の93日以上の長期滞在の場合は、長期滞在者向け海外旅行保険をご利用ください。

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